住宅売買(司法書士を通さず)をした手順

くらしの便利な知恵

個人で不動産売買をする備忘記録
司法書士を通さずに手続きをすることで,10万円程の費用が節約できる。
額はたいしたことがないが,日程の調整や打ち合わせなど手間がかかる。
慣れてしまえばたいしたことはないので,自分で移転手続きをしてみよう。

1 売買条件合意

売買契約書について仮合意

2書類の作成

 作成するのは下記4種類の書類

 作成後に,法務局の登記申請相談窓口で事前に見てもらっておくとスムーズに進む

 契約書,委任状,登記申請書,登記原因証明情報の作成

 ・契約書

  売主,買主の実印,割印,収入印紙が必要

  ※登記申請時の提出書類には含まれない。

 ・委任状

  登記申請者に手続きを委任するための書類

  受託者は申請手続きをする者の住所と個人名

  委任者が法人の場合は,所在地,法人名と代表者及び会社実印,割印,会社法人番号を記入

  委任者が個人の場合は,住所,個人名と実印,割印

 ・登記申請書

  権利者は買主

  義務者は売主

  個人の場合は,住所と名前(印鑑無し)

  法人の場合は,所在地,法人名,代表者名,会社法人番号(印鑑無し)

  申請人 住所,名前,連絡先電話番号,認め印,認め印で割印

  登録免許税貼用台紙

  固定資産課税明細書(コピー)

 ・登記原因証明情報

  権利者は買主

  義務者は売主

  個人の場合は,住所と名前,実印,割印

  法人の場合は,所在地,法人名,代表者名,会社法人番号,実印,割印

3契約日

 契約書の合意,署名捺印

 手付金の振込

4売買日

 残代金の振込

 登記申請

 ◎提出書類等

  登記申請書,委任状,登記原因証明情報,登記識別情報(権利書)

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